日国友の会



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ぞくぐ【属具】

読者カード 用例 2022年07月04日 公開

2019年03月22日 古書人さん投稿

用例:巡査勤続一ヶ年未満ニシテ解職ノ者ヨリ被服及ヒ属具等還納ノ内其用ニ堪ユベカラザル分ハ賣却致シ(以下省略) 明治九年八月十八日 内務卿大久保利通
『内務卿布達(乙第95号)』 1876年8月18日
語釈:〔名〕あるものに付属する器具。特に、船舶の常用に供される付属物をいう。

コメント:遡ります

編集部:第2版では、参謀本部『五国対照兵語字書』(1881)の例が添えられていますが、さらに、5年さかのぼることになります。

著書・作品名:内務卿布達(乙第95号)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年8月18日

著者・作者:

掲載ページなど:99ページ〔官令全報第一号〕

発行元:弘令社