日国友の会



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きょうとしゅうしゅうりつ【兇徒聚衆律】

読者カード 項目 2022年07月04日 公開

2019年03月22日 古書人さん投稿

用例:香川縣讃岐国三野郡笹岡村農千秋和平儀明治六年九月十一日兇徒聚衆律ニ依リ懲役十年處刑相成工役中
『司法省公報』 1876年4月24日
語釈:1882年1月施行の旧刑法に規定された罪名で、ボアソナードの草案にはなかったが、激化した社会運動の鎮圧を目的として制定された。兇徒が多衆を嘯集(しようしゆう)し、暴動をはかり官吏が説諭しても解散しない場合、あるいは官庁におしかけ官吏に迫ったり村市を騒擾(そうじよう)し、ないし暴動をなした場合を処罰対象とした。首謀者および教唆者は、前者の場合3月~3年の重禁錮に、後者の場合重懲役に処せられた。〈以下略〉〔平凡社『世界大百科事典』@JapanKnowledge〕

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、立項されませんでした。

著書・作品名:司法省公報

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年4月24日

著者・作者:

掲載ページなど:101ページ〔官令全報第一号〕

発行元:弘令社