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しほうけいさつ【司法警察】

読者カード 用例 2022年07月25日 公開

2019年03月28日 古書人さん投稿

用例:第二條 同司法警察假規則中第三拾一條口書及証憑文書物件ヲ合セテ速ニ判事ニ送リ裁判ヲ求ムベシトアリ
『司法省公報』 1876年4月28日
語釈:〔名〕警察の活動のうち、犯罪の捜査、被疑者の逮捕など国民の生命、身体、財産に対する侵害発生後、その鎮圧をする活動をいう。←→行政警察。

コメント:遡ります

編集部:2007年8月6日付けで、『憲兵条例』(1881)の例をご紹介いただいていますが、さらに、5年さかのぼることになります。

著書・作品名:司法省公報

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年4月28日

著者・作者:

掲載ページなど:49ページ8行目〔官令全報第二号〕

発行元:弘令社