日国友の会



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けんきょ【検挙】

読者カード 用例 2022年08月02日 公開

2019年04月02日 古書人さん投稿

用例:改定律例第三百十四條凡故ラニ出入シ及ヒ入ルヽニ失スル罪人ハ已ニ斷了ヲ経ルト雖モ検擧シテ改正スルコトヲ得可キ者ハ改正シ云々トアルニ據レハ
『司法省日誌明治9年第60号』 1876年4月19日
語釈:〔名〕(1)犯罪の被疑者を逮捕するなどして、司法警察機関が捜査手続きを行なうこと。広くは、書類送検または微罪処分を行なった場合をも含める。

コメント:遡ります

編集部:2004年7月23日付けで、『分類 大審院判例要旨大全(乙刑事集)』(1903)の例をご紹介いただいていますが、さらに、27年さかのぼることになります。

著書・作品名:司法省日誌明治9年第60号

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年4月19日

著者・作者:

掲載ページなど:12ページ後ろから5行目〔官令全報第三号〕

発行元:弘令社