日国友の会



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きんごく【禁獄】

読者カード 用例 2022年08月02日 公開

2019年04月02日 古書人さん投稿

用例:士族ニシテ閏刑禁獄ニ處ス可キモノヲ誤テ破廉恥甚ヲ以テ論シ除族ニ處斷セシ者モ亦前條ニ做ヒ復族ノ上本罪ノ日数ニ照シ宣告ノ日ヨリ起算シテ更ニ残ル日数ヲ禁獄ニ處斷ス可ク哉
『司法省日誌明治9年第60号』 1876年4月19日
語釈:〔名〕(2)明治時代、刑法で国事犯やそれに準ずる犯人を刑務所内に拘禁して、定役に服させないもの。重禁獄と軽禁獄とがある。禁錮刑。

コメント:解釈2の事例で遡ります

編集部:第2版では、『刑法(明治一三年)』(1880)の例が早いのですが、さらに、4年さかのぼることになります。

著書・作品名:司法省日誌明治9年第60号

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年4月19日

著者・作者:

掲載ページなど:13ページ3行目〔官令全報第三号〕

発行元:弘令社