日国友の会



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そうち【送致】

読者カード 用例 2022年08月10日 公開

2019年04月04日 古書人さん投稿

用例:警察官吏ニ於テ違犯ノ者見當リ次第直チニ處分致シ更ニ裁判所ヘ送致スルニ及ハス都テ行政上ノ處分ト相心得可然候哉
『司法省日誌明治9年第61号』 1876年4月29日
語釈:〔名〕(2)特に、刑事関係の事件について、書類、証拠物、被疑者などを捜査機関から他の相当官署へ送ること。

コメント:解釈2の事例で遡ります

編集部:第2版では、藤林忠良・加太邦憲『仏和法律字彙』(1886)の例が早いのですが、さらに、10年さかのぼることになります。

著書・作品名:司法省日誌明治9年第61号

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年4月29日

著者・作者:

掲載ページなど:39ページ2行目〔官令全報第三号〕

発行元:弘令社