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ごとうしん【五等親】

読者カード 用例 2022年08月10日 公開

2019年04月04日 古書人さん投稿

用例:第六條 司法省日誌六年第四十四號京都裁判所伺外孫ヨリ外祖父母ハ四等親又外祖父母ヨリ外孫ハ五等親ナル所(以下省略)
『司法省日誌明治9年第61号』 1876年4月4日
語釈:〔名〕(2)「ごしんとう(五親等)」に同じ。

コメント:解釈2の初事例です

編集部:第2版では、このブランチに用例が入りませんでした。ちなみに、「五親等」の語釈は「親等の一つ。本人またはその配偶者から数えて五世を隔てた人との親族関係。高祖父母の父母、曾祖父母の兄弟姉妹、曾孫の孫などがそれにあたる。五等親」となっています。

著書・作品名:司法省日誌明治9年第61号

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年4月4日

著者・作者:

掲載ページなど:42ページ1行目〔官令全報第三号〕

発行元:弘令社