日国友の会



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こういん【拘引】

読者カード 用例 2022年08月10日 公開

2019年04月05日 古書人さん投稿

用例:第十條〈略〉但シ勤解支廰ノ喚問ヲ受ケ遅参不参到シ候者ノ刑並拘引等ハ本法ヲ盡シ候儀ニ有之哉
『司法省日誌明治9年第61号』 1876年4月4日
語釈:〔名〕(3)人をとらえてむりに連れて行くこと。容疑者、被告人などを警察などに引き連れていくこと。

コメント:解釈3の事例で遡ります

編集部:第2版では、織田純一郎訳『花柳春話』(1878-79)の例が早いのですが、さらに、3年さかのぼることになります。

著書・作品名:司法省日誌明治9年第61号

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年4月4日

著者・作者:

掲載ページなど:44ページ9行目〔官令全報第三号〕

発行元:弘令社