ほうろうきん【報労金】
読者カード 用例 2022年08月14日 公開
用例: | 然ラハ官没ニ係ル物品ハ之ヲ公賣シ代價ハ備置キ報勞金其他榜示等ノ費用ニ充可然哉 |
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『内務省日誌明治9年第37号』 1876年5月29日 | |
語釈: | 〔名〕(2)遺失物法に定められた、拾得者が遺失者に対して請求できる報酬で、遺失物の価格の一〇〇分の五以上、一〇〇分の二〇以下の金。 |
コメント:解釈2の事例で遡ります
編集部:第2版では、『遺失物法(明治三二年)』(1899)の例が添えられていますが、さらに、23年さかのぼることになります。
著書・作品名:内務省日誌明治9年第37号
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年5月29日
著者・作者:
掲載ページなど:57ページ後ろから3行目〔官令全報第三号〕
発行元:弘令社