しゅうとくしゃ【拾得者】
読者カード 用例 2022年08月14日 公開
用例: | 第五條 一 報勞ノ為メ其物價ヲ定ムルニ若シ遺失主ト拾得者ト其價格ヲ争フ時ハ |
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『内務省日誌明治9年第37号』 1876年5月29日 | |
語釈: | 〔名〕他人の遺失物を拾得した人。 |
コメント:取り敢えず
編集部:第2版では、『遺失物法(明治三二年)』(1899)の例が早いのですが、さらに、23年さかのぼることになります。
著書・作品名:内務省日誌明治9年第37号
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年5月29日
著者・作者:
掲載ページなど:58ページ8行目〔官令全報第三号〕
発行元:弘令社