日国友の会



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じんもん【尋問】

読者カード 用例 2022年08月14日 公開

2019年04月06日 古書人さん投稿

用例:其後該犯縛ニ就犬ハ現存到候ニ付本主ヘ還付ノ上其價ヲ尋問候ヘハ五十弗ノ旨ニテ
『司法省日誌明治9年第62号』 1876年4月7日
語釈:〔名〕(2)特に、裁判官や警察官などが、証人や被告人、被疑者などに口頭で質問すること。

コメント:解釈2の事例で遡ります

編集部:第2版では、末広鉄腸『花間鶯』(1887-88)の例が早いのですが、さらに、12年さかのぼることになります。

著書・作品名:司法省日誌明治9年第62号

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年4月7日

著者・作者:

掲載ページなど:64ページ2行目〔官令全報第三号〕

発行元:弘令社