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むようぶつ【無用物】

読者カード 用例 2022年08月14日 公開

2019年04月06日 古書人さん投稿

用例:他人ニ於ルヤ眞ノ無用物ニシテ一文錢ニ直ラサル者ノ如シ
『司法省日誌明治9年第62号』 1876年4月29日
語釈:〔名〕あっても益のないもの。あっても役に立たないもの。

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、宮武外骨『裸に虱なし』(1920)の例が添えられていますが、さらに、44年さかのぼることになります。

著書・作品名:司法省日誌明治9年第62号

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年4月29日

著者・作者:

掲載ページなど:66ページ7行目〔官令全報第三号〕

発行元:弘令社