むようぶつ【無用物】
読者カード 用例 2022年08月14日 公開
用例: | 他人ニ於ルヤ眞ノ無用物ニシテ一文錢ニ直ラサル者ノ如シ |
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『司法省日誌明治9年第62号』 1876年4月29日 | |
語釈: | 〔名〕あっても益のないもの。あっても役に立たないもの。 |
コメント:取り敢えず
編集部:第2版では、宮武外骨『裸に虱なし』(1920)の例が添えられていますが、さらに、44年さかのぼることになります。
著書・作品名:司法省日誌明治9年第62号
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年4月29日
著者・作者:
掲載ページなど:66ページ7行目〔官令全報第三号〕
発行元:弘令社