きぞう【寄蔵】
読者カード 用例 2022年08月18日 公開
用例: | 第三條 前條負債主ノ隠藏物タルヲ知リ故買スル者ハ例第百五十八條ニ依リ坐省賍ヲ以テ論シ一等ヲ減シ寄藏スル者ハ又一等ヲ減シ可然哉(以下省略) |
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『司法省日誌明治9年第62号』 1876年4月29日 | |
語釈: | 〔名〕犯罪行為によって得たものであると知りながらそれを預かって隠すこと。 |
コメント:遡ります
編集部:2017年3月28日付けで、『東京朝日新聞』1895年2月8日付け附録の例をご紹介いただいていますが、さらに、19年さかのぼることになります。
著書・作品名:司法省日誌明治9年第62号
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年4月29日
著者・作者:
掲載ページなど:67ページ3行目〔官令全報第三号〕
発行元:弘令社