きょうぼう【共謀】
読者カード 用例 2022年08月18日 公開
用例: | 第二條 初メ全ク共謀ノ情ナキ者ハ竊盗ニ準シ従トナシ論ス可シ |
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『司法省日誌明治9年第62号』 1876年5月2日 | |
語釈: | 〔名〕二人以上の者が共同して好ましくないことや悪事をたくらむこと。 |
コメント:遡ります
編集部:2013年6月15日付けで、『文藝倶楽部』(第3編、1895)の例をご紹介いただいていますが、さらに、19年さかのぼることになります。
著書・作品名:司法省日誌明治9年第62号
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年5月2日
著者・作者:
掲載ページなど:78ページ3行目〔官令全報第三号〕
発行元:弘令社