日国友の会



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ついきゅう【追給】

読者カード 用例 2022年08月18日 公開

2019年04月06日 古書人さん投稿

用例:公商公買即盗犯ナレバ資力限リ賠償セシメテ追給シ直ニ追徴スル限ニ非ラサル所
『司法省日誌明治9年第62号』 1876年5月3日
語釈:〔名〕(2)不足分をあとから支払うこと。おいばらい。

コメント:解釈2の初事例です

編集部:第2版では、このブランチに用例を添えることができませんでした。

著書・作品名:司法省日誌明治9年第62号

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年5月3日

著者・作者:

掲載ページなど:78ページ5行目〔官令全報第三号〕

発行元:弘令社