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れいふ【令扶】

読者カード 用例 2022年08月18日 公開

2019年04月06日 古書人さん投稿

用例:其貸借ノ容易ナルヨリシテ令扶タル者或ハ其家名ヲ以テ妄ニ莫大ノ借債ヲ起シ
『司法省日誌明治9年第62号』 1876年5月3日
語釈:〔名〕家令と家扶。

コメント:遡ります

編集部:第2版では、『朝野新聞』明治20年(1887)2月22日付け記事の例が早いのですが、さらに、11年さかのぼることになります。ちなみに、「家令」の語釈は「(3)華族の傭人。その家務を管理し、諸員を監督するもの」とあり、「家扶」の語釈は「(3)華族の傭人。家令の下で家務に従事する」となっています。

著書・作品名:司法省日誌明治9年第62号

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年5月3日

著者・作者:

掲載ページなど:79ページ4行目〔官令全報第三号〕

発行元:弘令社