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ひきなおす【引直】

読者カード 用例 2022年08月18日 公開

2019年04月06日 古書人さん投稿

用例:官吏ニ准シ可取扱者ハ御用掛ニ引直シ否ラサル者ハ従前ノ通据置可申旨御指令有之
『内務省日誌明治9年第38号(「官令全報」(第3号)より)』 1876年5月23日
語釈:〔他サ五(四)〕(3)あてはめる。組み入れる。

コメント:解釈4の事例で遡ります

編集部:ここは「転換する」の意ではなく、「あてはめる、組み入れる」の意味と解しておきます。第2版では、『尋常小学読本(明治三七年)』(1904)の例が早いのですが、さらに、28年さかのぼることになります。

著書・作品名:内務省日誌明治9年第38号(「官令全報」(第3号)より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年5月23日

著者・作者:

掲載ページなど:86ページ後ろから4行目〔官令全報第三号〕

発行元:弘令社