しんりん【申稟】
読者カード 用例 2022年09月15日 公開
用例: | 其一旦受理シタル後具上申稟スルニ及ハスシテ上等裁判所ノ構内ヲ以テ結局ノ裁決ヲ為シタルニ付テノ上告ハ人民一般ノ規則同様可相心得事 |
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『司法省日誌明治9年第64号』 1876年5月11日 | |
語釈: | 〔名〕下位の者が、指示を受けるために、上位の者に対して申し述べること。稟申。 |
コメント:取り敢えず
編集部:第2版では横山監『漢語便覧』(1871)の例が添えられているのみですね。
著書・作品名:司法省日誌明治9年第64号
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年5月11日
著者・作者:
掲載ページなど:101ページ4行目〔官令全報第四号〕
発行元:弘令社