ひぎょうけん【罷業権】
読者カード 用例 2022年09月27日 公開
用例: | この頃勤勞者の罷業権なる言葉が頻りに用いられ然もそれが一種の基本的人権として憲法にも勞働組合法にも―用語としては間接ながら―認められているのも、〔企業権と罷業権の限界〕 |
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『経済雑誌 ダイヤモンド(第36巻第32号)』 1948年10月21日 編輯兼発行人 加藤 一 | |
語釈: | 〔名〕争議権の一種。労働者が団結してストライキのできる権利。スト権。 |
コメント:辞典しか事例がないので
編集部:第2版では、早坂二郎・松本悟朗『尖端語百科辞典』(1931)からの例が添えられていますが、2007年9月24日付けで、末広鉄男さんに、社会思想社『社会科学大辞典』(1930)の例をご紹介いただいています。
著書・作品名:経済雑誌 ダイヤモンド(第36巻第32号)
媒体形式:雑誌
刊行年(月日):1948年10月21日
著者・作者:編輯兼発行人 加藤 一
掲載ページなど:5ページ
発行元:ダイヤモンド社