日国友の会



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ちょくそうかん【勅奏官】

読者カード 用例 2022年10月01日 公開

2019年04月26日 古書人さん投稿

用例:當時勅奏官華族ヲ除クノ外判任官以下ノ犯罪ハ皆府縣裁判所ニ於テ處決スルヲ得
『司法省日誌明治9年第65号』 1876年5月3日
語釈:〔名〕天皇の命令を伝える文書や、天皇に上奏する文書を取り扱う役人。

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、『東京日日新聞』明治18年(1885)7月27日付け記事の例が添えられていますが、さらに、9年さかのぼることになります。

著書・作品名:司法省日誌明治9年第65号

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年5月3日

著者・作者:

掲載ページなど:22ページ後ろから2行目〔官令全報(第五号)〕

発行元:弘令社