日国友の会



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びざい【微罪】

読者カード 用例 2023年01月19日 公開

2019年07月09日 古書人さん投稿

用例:一 同上ノ如キ微罪ノ誤犯ト雖モ軍人犯スニ係ラハ例第廿七條ニ據リ法衙ニ於テ擬律シ軍衙ニ交付ス可キ等ノ本法ヲ盡スハ勿論ニ候哉
『明治九年司法省指令録刑事部第三號』 1876年
語釈:〔名〕小さな罪。きわめてわずかな罪。

コメント:遡ります

編集部:第2版では、長塚節『土』(1910)の例が添えられていますが、さらに、34年さかのぼることになります。

著書・作品名:明治九年司法省指令録刑事部第三號

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年

著者・作者:

掲載ページなど:15ページ8行目〔『官令全報第7号』、1882〕

発行元:弘令社