日国友の会



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さぎしゅざい【詐欺取財】

読者カード 用例 2023年01月22日 公開

2019年07月10日 古書人さん投稿

用例:第二條(前部分省略)或ハ初犯詐欺取財ヲ犯シ首免ヲ經二犯竊盗(以下省略)
『明治九年司法省指令録刑事部第五號』 1875年5月9日
語釈:〔名〕旧刑法の罪名。人をだまし、または恐喝して財物もしくは証書類をかたり取ること。さぎ。

コメント:遡ります

編集部:第2版では、藤林忠良・加太邦憲『仏和法律字彙』(1886)の例が早いのですが、さらに、11年さかのぼることになります。

著書・作品名:明治九年司法省指令録刑事部第五號

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1875年5月9日

著者・作者:

掲載ページなど:23ページ後ろから1行目〔『官令全報第7号』、1882〕

発行元:弘令社