しゅつぼ【出母】
読者カード 用例 2023年01月22日 公開
用例: | 第十二條 出母ノ其子ノ財ヲ盗ミ及ヒ其子出母ノ財ヲ盗ムハ如何處分シテ可然哉 |
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『明治九年司法省指令録刑事部第五號』 1876年6月24日 | |
語釈: | 〔名〕父と離縁した実母。→十母。 |
コメント:取り敢えず
編集部:第2版では、漢籍『礼記』と『居家必要』の例が添えられています。ちなみに、「十母」の語釈は「一〇種類の母親。実母・出母(離別された実母)・嫁母(父の死後嫁した実母)・庶母(父の妾で自分を生んだ母)・嫡母(庶母から正妻になった母)・継母・慈母(父の妾で、命じられて、死んだ他の妾の子の母となったもの)・養母・乳母・諸母の総称」となっています。
著書・作品名:明治九年司法省指令録刑事部第五號
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年6月24日
著者・作者:
掲載ページなど:29ページ8行目〔『官令全報第7号』、1882〕
発行元:弘令社