れんしゃく【連借】
読者カード 用例 2023年01月22日 公開
用例: | 乙之ヲ諾シ則証書ニ其家居ヲ書入レ而シテ其文面ハ甲乙連借(分借ノ明文之ナク候)ニ認メ既ニ借入ントスル場合ニ臨ミ |
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『明治九年司法省指令録刑事部第五號』 1876年10月20日 | |
語釈: | 〔名〕数人が連帯し、連名で金銭や物品を借用すること。 |
コメント:遡ります
編集部:第2版では、夏目漱石『それから』(1909)の例が添えられていますが、さらに、33年さかのぼることになります。ちなみに、諸橋『大漢和辞典』には、見出しはありますが、用例は添えられていませんね。
著書・作品名:明治九年司法省指令録刑事部第五號
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年10月20日
著者・作者:
掲載ページなど:36ページ4行目〔『官令全報第7号』、1882〕
発行元:弘令社