日国友の会



現在「会員登録」「お問い合わせ」は休止しております。ご不便をおかけしますがご了承ください。(2024年3月28日)

れんしゃく【連借】

読者カード 用例 2023年01月22日 公開

2019年07月12日 古書人さん投稿

用例:乙之ヲ諾シ則証書ニ其家居ヲ書入レ而シテ其文面ハ甲乙連借(分借ノ明文之ナク候)ニ認メ既ニ借入ントスル場合ニ臨ミ
『明治九年司法省指令録刑事部第五號』 1876年10月20日
語釈:〔名〕数人が連帯し、連名で金銭や物品を借用すること。

コメント:遡ります

編集部:第2版では、夏目漱石『それから』(1909)の例が添えられていますが、さらに、33年さかのぼることになります。ちなみに、諸橋『大漢和辞典』には、見出しはありますが、用例は添えられていませんね。

著書・作品名:明治九年司法省指令録刑事部第五號

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年10月20日

著者・作者:

掲載ページなど:36ページ4行目〔『官令全報第7号』、1882〕

発行元:弘令社