かいばつ【誡罰】
読者カード 用例 2019年12月04日 公開
用例: | 〔六・申美濃加賀等守状〈源為憲〉〕 夫賞罰之道、本必相並、既下誡罰之新令、何無勧賞之殊恩哉。 |
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『本朝文粋』 1060頃年 藤原明衡 | |
語釈: | 〔名〕戒めとして罰すること。 |
コメント:
編集部:第2版では、『大和春日神社文書』建治三年〔1277〕六月・興福寺僧綱大法師等解状案の例が引かれています。大漢和には見出しがありません。
著書・作品名:本朝文粋
媒体形式:その他
刊行年(月日):1060頃年
著者・作者:藤原明衡
掲載ページなど:226ページ上段9ページ〔『新日本古典文学大系27』、1992〕
発行元:岩波書店