とうぼん【盗犯】
読者カード 用例 2020年01月17日 公開
用例: | 〔二・意見十二箇条〈三善清行〉〕 而今訴人告状、歴三審之程、待奏可之比、択定使人之間、装束行程之限、事自彌留。度歴年紀、其間若有心盜犯者、豈遑遺一粒乎。 |
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『本朝文粋』 1060頃年 藤原明衡 | |
語釈: | 〔名〕「とうはん(盗犯)」に同じ。 |
コメント:
編集部:第2版では、『色葉字類抄』(1177-81)から早い例が引かれています。一応、確例のある方に寄せておきますが、大漢和では漢音で「トウハン」と読ませ、『六部成語』と『法曹至要抄』の例を添えています。
著書・作品名:本朝文粋
媒体形式:その他
刊行年(月日):1060頃年
著者・作者:藤原明衡
掲載ページなど:155ページ上段12行目〔『新日本古典文学大系27』、1992〕
発行元:岩波書店