日国友の会



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しゅうしょく【収贖】

読者カード 用例 2020年09月27日 公開

2020年08月08日 とねさん投稿

用例:若シ是等ノ職分ヲ怠ル者ハ二十弗ヲ越ヘザル罰金ヲ収贖シ其區内ノ費用ニ供スヘシ
『理事功程 巻二』 1873年 文部省(編)
語釈:〔名〕金を納めて罪のつぐないとすること。科料を払って、罪を免ぜられること。

コメント:遡ります。

編集部:第2版では、『改正増補和英語林集成』(1886)の例が添えられていますが、さらに、13年さかのぼります。

著書・作品名:理事功程 巻二

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1873年

著者・作者:文部省(編)

掲載ページなど:21オ〔影印版『理事功程』(臨川書店、1974年)40ページ下段〕

発行元:文部省