ていねん【定年・停年】
読者カード 用例 2021年10月19日 公開
用例: | いよ/\停年が來て月給が貰へなくなりでもしたら、 〔昭和五年(1930)十一月一日〕 |
---|---|
『小宮豐隆宛寺田寅彦書簡』 1930年11月1日 寺田寅彦 | |
語釈: | 〔名〕(2)官庁や会社などで、職員・従業員などが退官・退職するようにきめられている年齢。 |
コメント:第二版の用例(1933)よりさかのぼります。
編集部:第2版では、内田魯庵『読書放浪』(1933)の例が早いのですが、3年さかのぼることになります。
著書・作品名:小宮豐隆宛寺田寅彦書簡
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1930年11月1日
著者・作者:寺田寅彦
掲載ページなど:419ページ本文11行目〔『寺田寅彦全集第十六巻』、一九五一年八月五日第一刷発行、一九八六年一一月五日第二刷発行〕
発行元:岩波書店