しんごうき【信号機】
読者カード 用例 2017年07月07日 公開
用例: | 萬国船舶信号法告輸第八條(前部分省略)第三 電信局信号器ヲ以テ信号ヲ為シ得可キヤノ事 |
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『萬国船舶信号法告輸』 1875年 | |
語釈: | 〔名〕信号を送る装置。特に交通の安全を確保するための信号を送る機械。交通機関のためのものは鉄道用と道路用とに分かれ、青(緑)、黄(橙)、赤の色灯や腕木を用いる。 |
コメント:遡ります
編集部:第2版では、『逓信省令第三五号‐明治三三年』(1900)からの例が添えられていますが、さらに25年さかのぼることになります。
著書・作品名:萬国船舶信号法告輸
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1875年
著者・作者:
掲載ページなど:務七ページ
発行元: