日国友の会



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しんごうき【信号機】

読者カード 用例 2017年07月07日 公開

2015年12月11日 古書人さん投稿

用例:萬国船舶信号法告輸第八條(前部分省略)第三 電信局信号器ヲ以テ信号ヲ為シ得可キヤノ事
『萬国船舶信号法告輸』 1875年
語釈:〔名〕信号を送る装置。特に交通の安全を確保するための信号を送る機械。交通機関のためのものは鉄道用と道路用とに分かれ、青(緑)、黄(橙)、赤の色灯や腕木を用いる。

コメント:遡ります

編集部:第2版では、『逓信省令第三五号‐明治三三年』(1900)からの例が添えられていますが、さらに25年さかのぼることになります。

著書・作品名:萬国船舶信号法告輸

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1875年

著者・作者:

掲載ページなど:務七ページ

発行元: