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すいりくみあい【水利組合】

読者カード 用例 2017年06月19日 公開

2017年06月09日 天逆大童さん投稿

用例:○縣制郡制及水利組合條例施行取調委員 茨城縣ニ於テハ書記官…(中略)…ニ同委員ヲ命セリ
『官報 第二千九十七號』 1890年6月27日
語釈:〔名〕水利土功に関する事業を行なうために設立された公共組合。明治一七年(一八八四)の水利土功会、同二三年の水利組合条例を引き継いだ同四一年の水利組合法によって認められていたもので、普通水利組合と水害予防組合の二種があった。昭和二四年(一九四九)普通水利組合の制度は廃止されて、土地改良区に受け継がれた。

コメント:遡ります。

編集部:2008年9月6日付けで、古書人さんに、『分類 大審院判例要旨大全(甲民事集)』 (1903)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、13年さかのぼることになります。

著書・作品名:官報 第二千九十七號

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1890年6月27日

著者・作者:

掲載ページなど:3頁上段32-34行目

発行元:内閣官報局