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ちょっこう【直行】

読者カード 語釈 2024年03月22日 公開

2020年07月17日 古書人さん投稿

用例:第三條(前部分省略)假令上等裁判所ニ於テ曲壓ト看認メ終審裁判ヲ直行スルトモ初審裁判官曲壓ノ行ヒナシト自信スルニ於テハ(以下省略)〔第百十六・福島裁判所ヨリ同上伺〕
『司法省指令録民事部第19号』 1877年3月6日
語釈:直接に行うこと。すぐに行うこと。

コメント:解釈2の事例で遡ります

編集部:第2版では、この用法には言及していませんね。ちなみに、(2)の語釈は「心のままを思う通りに行なうこと。」となっています。

著書・作品名:司法省指令録民事部第19号

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1877年3月6日

著者・作者:

掲載ページなど:指令録23ページ8行目〔「官令全報」(第12号)、1882〕

発行元:弘令社