しゅうけつ【終決】
読者カード 用例 2024年03月22日 公開
用例: | 再ヒ同一ノ裁判所ニ於テ同一ノ事件ヲ審理シ其曲直ヲ改判スルヲ得ルトセハ裁判終決ノ期ナク其社會安堵ノ點ニ關係スル頗ル少々ナラサルナリ〔第百十七・水戸裁判所ヨリ裁判手続ノ儀ニ付伺〕 |
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『司法省指令録民事部第19号』 1876年11月22日 | |
語釈: | 〔名〕(1)物事が終わること。決着がつくこと。おわり。とじめ。終局。結局。 |
コメント:解釈1の事例で遡ります
編集部:第2版では、藤林忠良・加太邦憲『仏和法律字彙』(1886)の例が早いのですが、10年さかのぼります。
著書・作品名:司法省指令録民事部第19号
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1876年11月22日
著者・作者:
掲載ページなど:指令録27ページ2行目〔「官令全報」(第12号)、1882〕
発行元:弘令社