この4月2日から、会社員の年金の受給開始年齢が61歳に引き上げられた。
実は、会社員の年金受給開始年齢は、自営業と同じ65歳に引き上げられることが1985年の年金制度大改正で決まっている。ただし、いきなり変更するとライフプランに影響がでるため、経過措置として当面の間は60~64歳の間も「特別支給」という形で年金を支給し、段階的に引き上げていくことになった。
会社員は、国民共通の基礎年金に加えて、職域の厚生年金にも加入している。もらえる年金もこれに対応しており、特別支給の年金は、「定額部分」(基礎年金)と「報酬比例部分」(厚生年金)と呼ばれている。
引き上げスケジュールは、1994年、2000年の年金制度改正で決められ、まず手が付けられたのは定額部分だ。2001年度から段階的に受給開始年齢の引き上げが始まり、定額部分は65歳前にはすでにもらえなくなっている。ただし、報酬比例部分は残っていたため、これまでは会社員は60歳から年金をもらうことができていた。
しかし、1953(昭和28)年4月2日~1955(昭和30)年4月1日生まれの男性は、報酬比例部分の受給開始年齢が61歳と決められている。このグループが今年4月2日から順次60歳になるため、今年から60歳になっても年金が受け取れなくなったというわけだ(女性は5年遅れのスケジュール)。
受給開始年齢は、今後も段階的に引き上げられ、最終的に男性は1961(昭和36)年4月2日、女性は1966(昭和41)年4月2日以降に生まれた人は65歳になる予定だ。
年金の受給開始年齢は67歳以降に引き上げられる案も出ており、今後は60歳以降も働いて収入を得るようにするなど、生活のための自助努力が一層求められるようになる。
だが、どうしても家計が厳しい場合などは、本来の受給開始年齢よりも前倒しで年金を受け取る「繰り上げ受給」という方法もある。これを利用すれば、60歳から年金を受け取ることも可能だが、1か月繰り上げるごとにもらえる年金額は0.5%ずつ減額される。一度、繰り上げると元に戻すことはできないので、慎重に判断する必要がある。