7月1日、集団的自衛権の行使について新たな憲法解釈を示した「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」が閣議決定された。
この閣議決定によって、憲法解釈が変更されこれまで日本が禁じてきた「集団的自衛権」の行使が認められたと、多くのメディアは報じている。そのため、賛成派、反対派にかかわらず、国民の間では集団的自衛権の行使容認は既成事実となった雰囲気も感じられる。
だが、日本が戦争ができる国になったと判断するのは早計だ。作家の佐藤優氏のラジオ番組での解説によれば、今回の文書は公明党と内閣法制局が苦心の末に、これまでの個別的自衛権と重なる部分でしか集団的自衛権を行使できないようになっているという。閣議決定文書を丁寧に読み込むと、実質的に武力行使できる範囲は、これまでの個別的自衛権と変わるところはなく、今回の解釈変更をもってしても他国への侵略のための武力行使はできない内容になっているのがよくわかる。
なぜなら、これが憲法解釈による武力行使容認の限界だからだ。日本国憲法のもとでは、自国(日本)の主権が侵されていないのに他国への武力行使はできず、自衛隊が出動できるのは専守防衛のみだ。この範疇を超えた段階で憲法違反となることは明白で、その点を法律家は熟知している。そのため、今回の閣議決定では、他国のための防衛出動をする場合も、それによって「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」といった文言を入れることで、実はこれまでの個別的自衛権の範疇を超えられないように縛りをかけているのだ。
閣議決定は、こうした抑制の効いた文書になっているのに対して、決定を主導した自民党の議員たちがその内容を正しく理解しているのかは疑わしい。安倍晋三首相は、7月15日の参議院予算委員会で閣議決定の内容を逸脱するような答弁を行なったり、外遊先で海外に自衛隊を派遣するかのような発言をしたりしている。
関連法案の提出は、来年(2015年)の通常国会となる見通しだが、自民党からは閣議決定の範囲を超えて、憲法に抵触するような集団的自衛権の行使を強行するような法案を提出してくる可能性は否めない。しかし、現状のまま集団的自衛権を行使するのは、あきらかな憲法違反で、平和を愛する国民はこの点を深く追及していく必要がある。
違憲の対象となる条文は、戦争の永久放棄を謳った憲法9条はもちろんだが、内閣の業務内容を定めた憲法73条にも抵触するという見方もある。
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
首都大学東京准教授で若き憲法学者の木村草太氏は、ニュース専門ネット番組の「ビデオニュース・ドットコム」で、憲法73条について、「内閣の業務は、国内の一般行政事務、外国の主権を尊重しながら外交を行なうことなどで、軍事権は含まれていない」と解説している。それなのに、内閣の権限で集団的自衛権を行使しようとするのは、憲法で定められた内閣の業務の範疇を超えており、この点でも憲法違反を問われることになるという。
国民の間には、すでに集団的自衛権の行使容認で、日本が戦争に突き進むかのような雰囲気が漂っている。だが、今回の閣議決定でも、武力行使できるのは従来の個別的自衛権の範疇に収められた内容になっており、これまでの憲法解釈を大きく超えるものではない。
日本を、再び他国を侵略する戦争をする国にしないためには、この閣議決定を生かして、その範囲内で関連法を作らせるような活動をしていくのが有効な手立てだ。そして、憲法9条だけではなく、憲法73条違反にも厳しい監視の目を強めていく必要があるのではないだろうか。
この閣議決定によって、憲法解釈が変更されこれまで日本が禁じてきた「集団的自衛権」の行使が認められたと、多くのメディアは報じている。そのため、賛成派、反対派にかかわらず、国民の間では集団的自衛権の行使容認は既成事実となった雰囲気も感じられる。
だが、日本が戦争ができる国になったと判断するのは早計だ。作家の佐藤優氏のラジオ番組での解説によれば、今回の文書は公明党と内閣法制局が苦心の末に、これまでの個別的自衛権と重なる部分でしか集団的自衛権を行使できないようになっているという。閣議決定文書を丁寧に読み込むと、実質的に武力行使できる範囲は、これまでの個別的自衛権と変わるところはなく、今回の解釈変更をもってしても他国への侵略のための武力行使はできない内容になっているのがよくわかる。
なぜなら、これが憲法解釈による武力行使容認の限界だからだ。日本国憲法のもとでは、自国(日本)の主権が侵されていないのに他国への武力行使はできず、自衛隊が出動できるのは専守防衛のみだ。この範疇を超えた段階で憲法違反となることは明白で、その点を法律家は熟知している。そのため、今回の閣議決定では、他国のための防衛出動をする場合も、それによって「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」といった文言を入れることで、実はこれまでの個別的自衛権の範疇を超えられないように縛りをかけているのだ。
閣議決定は、こうした抑制の効いた文書になっているのに対して、決定を主導した自民党の議員たちがその内容を正しく理解しているのかは疑わしい。安倍晋三首相は、7月15日の参議院予算委員会で閣議決定の内容を逸脱するような答弁を行なったり、外遊先で海外に自衛隊を派遣するかのような発言をしたりしている。
関連法案の提出は、来年(2015年)の通常国会となる見通しだが、自民党からは閣議決定の範囲を超えて、憲法に抵触するような集団的自衛権の行使を強行するような法案を提出してくる可能性は否めない。しかし、現状のまま集団的自衛権を行使するのは、あきらかな憲法違反で、平和を愛する国民はこの点を深く追及していく必要がある。
違憲の対象となる条文は、戦争の永久放棄を謳った憲法9条はもちろんだが、内閣の業務内容を定めた憲法73条にも抵触するという見方もある。
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
首都大学東京准教授で若き憲法学者の木村草太氏は、ニュース専門ネット番組の「ビデオニュース・ドットコム」で、憲法73条について、「内閣の業務は、国内の一般行政事務、外国の主権を尊重しながら外交を行なうことなどで、軍事権は含まれていない」と解説している。それなのに、内閣の権限で集団的自衛権を行使しようとするのは、憲法で定められた内閣の業務の範疇を超えており、この点でも憲法違反を問われることになるという。
国民の間には、すでに集団的自衛権の行使容認で、日本が戦争に突き進むかのような雰囲気が漂っている。だが、今回の閣議決定でも、武力行使できるのは従来の個別的自衛権の範疇に収められた内容になっており、これまでの憲法解釈を大きく超えるものではない。
日本を、再び他国を侵略する戦争をする国にしないためには、この閣議決定を生かして、その範囲内で関連法を作らせるような活動をしていくのが有効な手立てだ。そして、憲法9条だけではなく、憲法73条違反にも厳しい監視の目を強めていく必要があるのではないだろうか。