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皇室喪儀令

ジャパンナレッジで閲覧できる『皇室喪儀令』の国史大辞典のサンプルページ

皇室喪儀令
こうしつそうぎれい
天皇および皇族の喪儀について規定したもので、大正十五年(一九二六)十月二十一日皇室令の一つとして公布された。内容は、第一章大喪儀(第一条より第一一条まで)、第二章皇族喪儀(第一二条より第二一条まで)および附式から成り、第一章には第一条の、天皇が崩御した時は宮内大臣・内閣総理大臣の連署を以て直ちにこれを公告する(太皇太后・皇太后・皇后が崩御した時は宮内大臣が公告する)こと以下、追号の勅定、追号の公告、廃朝、大喪使の設置、霊柩の殯宮への奉遷、喪主、大喪儀の期日・場所および陵所の公告、霊代は権殿に奉安し一周年祭ののち皇霊殿に奉遷することなどを規定する。また第二章には第一二条の、皇太子・皇太子妃・皇太孫・皇太孫妃・親王・親王妃・内親王・王・王妃が薨じた時は宮内大臣がこれを公告すること以下、廃朝、喪儀司の設置、喪主、喪儀の期日・場所および墓所の公告、霊代はその殿邸に安置し一周年祭ののち皇霊殿に奉遷することなどを規定する。なお、附式に大喪儀および皇族喪儀の個々の儀式について詳しい規定がみえている。皇室喪儀令はすでに明治天皇や昭憲皇太后の大喪儀などにおいて行われたところを整備して法令化したもので、この令による最初の大喪儀は、公布後間もなく、同年十二月二十五日崩御した大正天皇の場合である。この令は他の皇室令とともに新憲法(日本国憲法)施行に先立ち、昭和二十二年(一九四七)五月二日廃止されたので、同二十六年五月十七日貞明皇后崩御の際は、政府は法制上の問題につき協儀、喪儀は国葬に準じて国の儀式として行うこととし、皇太后大喪儀挙行要綱を定め、皇太后大喪儀委員長、副委員長二名、委員若干名を置いて大喪儀を執り行なった。
(後藤 四郎)
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検索コンテンツ
1. こうしつそうぎれい【皇室喪儀令】
国史大辞典
どを規定する。なお、附式に大喪儀および皇族喪儀の個々の儀式について詳しい規定がみえている。皇室喪儀令はすでに明治天皇や昭憲皇太后の大喪儀などにおいて行われたとこ ...
2. こうしつせいど【皇室制度】
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儲令・皇統譜令・皇室祭祀令・皇室成年式令・皇室親族令・皇室財産令・皇室儀制令・皇室服喪令・皇室喪儀令・皇室陵墓令・皇室裁判令などがそれで、その制定には議会が一切 ...
3. こうしつれい【皇室令】
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装令・皇室成年式令・皇統譜令・皇室儀制令・宮内省官制・皇族就学令・皇族後見令・皇族遺言令・皇室喪儀令・皇室服喪令・皇室陵墓令・朝鮮貴族令・皇室財産令・皇室裁判令 ...
4. しのびごと【誄詞】
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5. そうじょう‐でん[サウヂャウ‥]【葬場殿・喪場殿】
日本国語大辞典
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6. たいこうてんのう【大行天皇】
国史大辞典
諡号奉上に至るまでの間、先帝を大行天皇と称すべき旨布告されたが、大正十五年(一九二六)制定の皇室喪儀令においても、大行天皇の語が追号選定以前の先帝の称として用い ...
7. 大喪
世界大百科事典
ほぼ定着し,やがて皇室喪儀令が制定され,大正天皇の葬儀は同令によって行われた。第2次大戦後,皇室典範等の改廃が行われたが,51年の貞明皇后の葬儀は大喪儀と称し, ...
8. たいそう‐ぎ[タイサウ‥]【大喪儀】
日本国語大辞典
〔名〕大喪の儀式。*皇室喪儀令(大正一五年)〔1926〕第一章「大喪儀」タイソー〓 ...
9. たいそう‐し[タイサウ‥]【大喪使】
日本国語大辞典
〔名〕天皇・太皇太后・皇太后・皇后が亡くなったとき、大喪儀に関する事務を管理するため、宮中に置く臨時の職。*皇室喪儀令(大正一五年)〔1926〕五条「天皇、太皇 ...
10. ほうぎょ【崩御】
国史大辞典
使用される。ただし三后と女院の場合は「薨」と記されることもあるが、大正十五年(一九二六)の皇室喪儀令において天皇と三后の死を「崩御」と明記した。「崩」は中国にお ...
11. ほう・こう・そつ・し【崩・薨・卒・死】
国史大辞典
る。なお皇后・皇太后・太皇太后と女院は「崩」「薨」両様称されたが、大正十五年(一九二六)の皇室喪儀令では三后の死を「崩御」と記している。 (北 啓太)  ...
「皇室喪儀令」の情報だけではなく、「皇室喪儀令」に関するさまざまな情報も同時に調べることができるため、幅広い視点から知ることができます。
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