地方誌的文書。713年(和銅6)5月の「郡内ニ生ズル所ノ銀銅彩色草木禽獣(きんじゅう)魚虫等ノ物、具(つぶ)サニ色目(しきもく)ニ録シ、及ビ土地ノ沃(よくせき)、山川原野ノ名号ノ所由、又古老相伝フル旧聞異事ハ、史籍ニ載セテ言上セヨ」(続日本紀(しょくにほんぎ))との命令によって編述されたもの(甲)、925年(延長3)12月の太政官符(だいじょうかんぷ)によって進上ないし新たに制作されたもの(乙)とが有名である。(甲)の風土記としては『出雲(いずも)国風土記』『常陸(ひたち)国風土記』『播磨(はりま)国風土記』『肥前国風土記』『豊後(ぶんご)国風土記』が代表的であり、(乙)は国庁(国の役所)で保管された旧文書を主とする。ただし前掲の五風土記以外の多くは逸文でしか残っていない。「風土記」という書名は、中国では後漢(ごかん)の盧植(ろしょく)の『冀州(きしゅう)風土記』をはじめとして『晋書(しんじょ)』『隋書(ずいしょ)』などにみえているが、日本で「風土記」という書名が用いられるようになるのは、平安時代に入ってからである。奈良時代の場合は「解(げ)」(上申文書)の形をとっている。
現在に伝えられている「風土記」のなかで、唯一の完本は『出雲国風土記』であって、733年(天平5)に成立した。勘造者を秋鹿(あきか)郡人神宅臣(みやけのおみ)金太理(かなたり)、国造(くにのみやつこ)兼意宇(おう)郡大領(たいりょう)出雲臣広島(ひろしま)とする。出雲在地の独自の神話伝承などを記し、天皇巡幸伝承がみえないなど、注目すべき特色を保有する。『播磨国風土記』は巻首と明石(あかし)郡、赤穂(あかほ)郡の記事を欠き(ただし明石郡には逸文がある)、賀古郡についても欠損部分がある。713年に比較的近い時期の成立と考えられている。『常陸国風土記』は白壁、河内(かふち)両郡はなく、新治(にいはり)から多珂(たか)郡までの八郡には省略が多い。718年(養老2)までの筆録をもとに、722、723年ごろに編述が完成したものと推定されている。『肥前国風土記』および『豊後国風土記』には巻首および各郡首はあるけれども、各郡の記事は不完全であり、732年以後数年の間に編集されたものとみなされている。
五風土記のなかでもっとも注目すべきものは『出雲国風土記』で、その編述の責任者が、在地の出雲臣広島と秋鹿郡の人神宅臣金太理であったことは見逃せない。播磨・常陸の風土記のように国司層、肥前・豊後の風土記のように大宰府(だざいふ)の官僚らによって編述されたものとは趣(おもむき)を異にしている。とくに『肥前国風土記』や『豊後国風土記』が、『日本書紀』の文によって地方の伝承を付会している点などは、風土記をすべて地方独自の地方誌的文書と即断しえないことを物語る。在地の氏族と中央派遣の官僚らの手になる「風土記」との間には、その内容に相違がある。
なお、以上の「古風土記」に対し、江戸時代にも『新編武蔵(むさし)国風土記稿』『新編会津(あいづ)風土記』『紀伊続風土記』など、風土記と称するものが各地で編纂(へんさん)された。
[上田正昭]