労働者が心身をリフレッシュしてゆとりある生活ができるように、法定休日や所定休日以外に、権利として有給で休暇を取得できる制度。「年次有給休暇」「有休」「年休」ともいう。日本では、労働基準法(労基法)第39条が、「雇入れの日」から、「6か月間継続勤務」(1993年改正以前は1年)し、「全労働日の8割以上出勤」した労働者に、年間10日分(1987年改正以前は6日分)の有給休暇が付与されると規定している。その後は、雇入れの日から起算して6か月を超えて継続勤務する日(6か月経過日)から起算した継続勤務年数1年ごとに、1年単位で出勤率が8割以上であれば、年ごとに次のように有給休暇が付与されることになる。最初の1年については年間11日、2年目は年間12日、3年目は年間14日、4年目は年間16日、5年目は年間18日、そして、6年目以降は年間20日の有給休暇が付与される。ただし、有給休暇の権利は付与された日から2年で時効消滅する。
有給休暇は、業種・業態、あるいは正社員・パートタイム労働者などの区分に関係なく、労基法第39条の要件を満たせば、すべての労働者(同法9条に該当する労働者)に付与される。ただし、パートタイム労働者など労働日数・時間が少ない労働者は、週の労働日数に比例して、付与される有給休暇の日数が決められている。
労基法の「雇入れの日」とは労働契約の開始日であり、基本的には入社日となる。有給休暇の付与の対象となるためには、この日から「6か月間継続勤務」していることが求められる。6か月未満の有期労働契約が更新された場合でも各契約間に同一性があるときは、それらの契約期間を合算して継続勤務期間を計算することになる。そしてその継続勤務期間について「全労働日の8割以上出勤」することが求められる。この出勤率については、全労働日で就労日数を割って計算する。就労日数については、実際に就労した日(休日労働日を含む)のみならず、有給休暇取得日や育児・介護休業取得日など、法律で保障されている休暇・休日取得日も加算される。一方、全労働日については、休日は含まれない。そのため、仮に休日労働をした場合でも、その日が休日である以上、全労働日には加算されない。このように出勤率については、なるべく分母(全労働日)を減らし、分子(就労日数)を増やすことで有給休暇取得要件が満たされやすいように計算される。
以上の要件を満たせば労働者に有給休暇が付与される。
有給休暇を取得したい日については、労働者が自由に指定することができる。これを労働者の「時季指定権」という。また労働者は基本的にどのような理由であっても有給休暇を取得することができる(ただし、争議行為目的の有給取得はできない)。一方、使用者は、労働者が休暇を取得することで「事業の正常な運営を妨げる」場合は、その有給取得日を変更することができる(労基法第39条5項)。これを使用者の「時季変更権」という。「事業の正常な運営を妨げる」かどうかは、会社全体ではなく、労働者の所属する事業場を基準として判断するが、簡単には認められない。労基法は使用者に対し、できるだけ労働者が指定した時季に休暇が取得できるよう状況に応じた配慮を尽くすことを要請しているので、時季変更権が認められるためには、会社が十分な配慮を尽くしたうえでなお、「事業の正常な運営を妨げる」場合であることが必要となる。
厚生労働省の「令和6年就労条件総合調査」によると、2023年(令和5)1年間の日本の有給休暇取得率は65.3%で、1984年(昭和59)以降、もっとも高くなっている。しかしながら、それでも諸外国と比べると低い傾向にある。その理由としては、「年休を取るとみんなに迷惑がかかると感じるから」、「後で多忙になるから」や「職場の雰囲気で取得しづらいから」などがあげられる。そのため、有給休暇取得を促進するために、①計画年休制度(労基法39条6項。1987年改正)、②時間単位付与(同4項。2008年改正)、③年5日の年次有給休暇の確実な取得(同7項。2018年改正)などの法改正がなされた。
①計画年休制度 企業が労働者の有給休暇取得日をあらかじめ決定できる制度である。前もって計画的に有給休暇取得日を割り振るため、労働者はためらいを感じることなく有給休暇を取得することができるという利点がある。この制度を利用するためには、労使協定を締結する必要があり、また割り振ることができる日数は、労働者に付与されている有給休暇日数から5日を除いた残りの日数となる。
②時間単位付与 有給休暇は1日単位で取得することが原則であるが、労使協定を締結し、労働者が請求した場合は、年に5日を限度として時間単位付与が可能となる。子どもの学校行事に参加するためや病院への通院のためなど、より柔軟に有給休暇が利用できるようになる。
③年5日の年次有給休暇の確実な取得 使用者は、有給休暇を付与した日から1年以内に5日分について、労働者に取得時季を指定して有給休暇を取得させなければならない。労働者が有給休暇を取得するよう使用者に義務づけることで、有給休暇取得率の向上につなげるねらいがある。