NHK大河ドラマ「光る君へ」特集
ジャパンナレッジは約1700冊以上の膨大な辞書・事典などが使い放題の「日本最大級のオンライン辞書・事典・叢書」サービスです。
➞ジャパンナレッジについて詳しく見る
  1. トップページ
  2. >
  3. カテゴリ一覧
  4. >
  5. 社会
  6. >
  7. 政治
  8. >
  9. 憲法・法律・勅令
  10. >
  11. 違憲立法審査制度

違憲立法審査制度

ジャパンナレッジで閲覧できる『違憲立法審査制度』の改訂新版・世界大百科事典のサンプルページ

違憲立法審査制度
いけんりっぽうしんさせいど

立法行為をはじめとする国家の諸機関の行為について,それが憲法に適合するか否かを審査し,違憲の場合にはその行為を無効と宣言する権限を裁判所に与える制度。司法審査制とか法令審査制ともいう。国家の最高法規である憲法が国家機関によって侵害されるのを防ぐために設けられる憲法保障の制度の一つであり,違憲立法審査権(法令審査権)を裁判所に与えることにより,裁判所を憲法の番人たらしめる。日本国憲法は,その81条で,〈最高裁判所は,一切の法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である〉と定め,この制度の存在を明らかにしている。明治憲法にはそのような定めがなく,裁判所は,法令についての形式的審査権をもつが,法令の内容の不備について審査する実質的審査権をもたないと理解されていた。日本国憲法は,その実質的審査権を明文で定めたのである。

違憲審査の諸類型

このような違憲審査の権限を裁判所におく制度には二つのタイプがある。一つは,通常の裁判所がこの権限をもち,具体的争訟事件の裁判に付随してその事件にかかわる法令の合憲性を審査する方式である。付随的違憲審査制とよぶ。アメリカでは1803年のマーベリー対マディソン事件以来,判例法上この方式が確立しており,カナダ,インド,オーストラリアなどの国々でも採用されている。ほかに,憲法問題のみを扱う特別の裁判所(憲法裁判所)を設け,それが具体的事件の解決のためでなく抽象的に法令の合憲性審査を行う方式がある。抽象的違憲審査制とよぶ。それは,オーストリアに始まり,ドイツ,イタリアなどヨーロッパ大陸の国々で採用されている。これら二つの場合のように司法権が合憲性の統制を行うのと異なり,政治的統制の方式をもつ国もある。ソ連その他の社会主義諸国では,全権力の源である人民と直結した最高機関が憲法秩序の統制を行うことにし違憲審査制の考えは排除されたが(ただし,ソ連末期に憲法監督委員会が設置され,1991年10月にロシアでは憲法裁判所が新設された。〈ソビエト連邦〉の[法制]の項参照),自由主義国家においても,フランスのように憲法評議会Conseil Constitutionelleという政治機関が立法行為の合憲性の統制を行う場合がみられる。そこでは,立法過程に司法部が干渉することは権力分立の原理に反するとの考えが働いている。また,イギリスにおいては,1688年の名誉革命後,議会優位の原理が確立して立法の有効性に対する裁判所による統制は排除されている。

このような諸国の例をみて明らかなように,違憲立法審査権を裁判所がもつことは論理必然的なものとはいえず,権力分立や民主制の原理のもとで,国家のどの機関が憲法秩序の最終的維持にあたるのが適当か選択されたことの結果によるものだといえる。そこで,これらの制度の主要な特質をみると,アメリカ型の付随的違憲審査制は,人権保障のための有効な働きをし,社会における少数派にとって憲法の保障する自由や権利の保護が求めやすいのに対し,立法部や行政部と政治的対立を引き起こすような問題について裁判所がその権限を抑制するという傾向を生む。これは,フランス型が憲法保障の関心を人権保障とは別のところにおいているのと対照的である。さらに,ドイツの連邦憲法裁判所Bundesverfassungsgerichtの役割には,憲法問題に含まれる政治的要因を司法的に解決させるという特徴をみることができる。ところが,その体験の過程で,通常の裁判所における事件の解決のために法律の合憲性判断が必要となると,憲法裁判所の活動を促す方法が採用され,人権保障の役割をも十分期待できるようになっている。また,アメリカにおいても,個人の権利や利益の救済にとどまらず違憲状態におかれた不特定多数人の自由や権利の保護を裁判所に求め,あるべき憲法秩序の実現をめざす訴訟方法やそれに対応した判決方法が生じており,合衆国最高裁判所Supreme Court of the United Statesがドイツの連邦憲法裁判所と近似した憲法保障の役割を果たすようになっていることも注目される。このように,諸国の制度は,その歴史的体験から異なる制度をもつが,憲法保障という共通の目的をもっており,違憲立法審査権の役割を諸外国の例と比較して検討することは意義深い。

日本の制度

日本国憲法の定める違憲立法審査権がアメリカ型の付随的違憲審査制に属するものだとの理解は,今日では定着しているといってよい。最高裁判所は,警察予備隊の設置を憲法9条に違反し無効だとの判断を具体的事件と無関係に,抽象的に直接同裁判所に求めた訴訟に対し,日本の違憲審査制がドイツ型でなくアメリカ型であることを明示したし(1952年10月8日の判決),下級裁判所も具体的事件の裁判において違憲立法審査権を行使することができると理解され,実際にしばしばそれを行使している。また,最高裁判所がこの権限を行使して法律を違憲・無効とした例もある。刑法200条(1995年削除)の尊属殺重罰規定が憲法14条の法の下の平等に違反し無効とした判決(1973年4月4日),薬事法の薬局開設距離制限規定を憲法22条の保障する職業選択の自由に違反し無効と宣言した判決(1975年4月30日)がその典型例である。また,公職選挙法の議員定数配分規定が憲法14条に違反すると判断したが,その規定のもとで行われた選挙を無効とは宣言しなかった判決がある(1976年4月14日)。その判決にも表れているように,最高裁判所は,その憲法判断が最終のものであり判決の及ぼす影響力の重大であることにてらし事件の慎重な解決に配慮する。たとえば,事件の内容が高度に政治的な性格をもつことを理由に,提起された憲法問題を裁判所による審査の対象外におく手法を用いることがある(統治行為論または政治問題の法理という)。この手法に疑問をもつ学説もあるが,最高裁判所は,衆議院の解散の有効性を争う訴訟や日米安全保障条約の合憲性を争う訴訟(砂川事件)において,そのような手法によったと思われる判決を下しており,少なくとも違憲立法審査権の行使に限界があることは認めてよいであろう。また,具体的事件を解決することが裁判の目的であり,憲法判断をしなくともその目的が達せられるならば,裁判所は憲法判断を回避すべきであるという原則も存在する。あるいは,憲法判断は回避しないが,法令の解釈として複数の可能性がある場合,憲法の規定や精神に適合するような法令の解釈のほうをとるべきだとする手法(合憲限定解釈)もある。さらに,経済・社会立法の領域については政治的部門の判断を尊重し,精神的自由の制限立法に対してはそのような合憲性の推定を働かせるべきでないとの〈二重の基準double standard〉の考え方も認められる。このように,裁判所は,違憲立法審査権の行使のため種々の原則や法理論を形成しており,それらは基本的には権力分立の原理のもとで司法部が他の政治部門と権力の均衡を保ちつつ,憲法保障のためにその権限をいかに適切に行使すべきかという課題にこたえているものだといえよう。

違憲判決の効力

裁判所が政治の動向や社会の状況とは無関係に法令を違憲と宣言するならば,それは説得力に欠け正しい権限行使とはいえない。そのことを違憲判決の効力との関係でもみることができる。付随的違憲審査制においては,判決の効力は当該事件についてのみ及び,違憲無効とされた法令はその事件についてのみ適用を拒否されるのである。その意味で違憲判決の効力は個別的効力をもつのであり,その法令が判決により廃止されたのと同じ一般的効力をもつとはいえない。しかし,実際には,その判決をうけて,行政・立法の両部門が対応処置をすることが望ましい。上記の尊属殺重罰規定違憲判決以後,検察は刑法200条の適用をした起訴をしなかったし,薬事法の違憲判決に対しては国会が直ちにその規定の廃止をした。このように,違憲判決の効力は個別的効力ではあるが,それに対応した政治的部門の行為によって判決の意義が生かされ,一般的効力にひとしい効果が生み出されるのである。

違憲立法審査権の行使のされ方をみて,司法の積極主義・消極主義という性格づけをする論議がある。訴訟において提起された憲法問題に入念な審査を加え裁判所の憲法判断を十分展開させた理由を示す場合を積極主義,立法府や行政府の判断を尊重し裁判所独自の判断を控える場合を消極主義とするのが妥当な性格づけだと思われるが,裁判所は,憲法問題に対処するとき,事件の性格,審査する法令の目的や手段,社会・政治の状況など種々の要素を憲法の趣旨とよくつき合わせて,そのような意味の積極主義・消極主義を巧みに採択して,違憲立法審査権の適切な行使をすることが求められている。日本の最高裁判所は,そのような適切な権限行使をしているか,あまりに消極主義の立場をとりすぎているのではないか,ということをめぐって盛んな論議が展開されている。
[戸松 秀典]

[索引語]
憲法 司法審査制 法令審査制 憲法保障 違憲立法審査権 最高裁判所 付随的違憲審査制 マーベリー対マディソン事件 憲法裁判所 抽象的違憲審査制 違憲審査制 憲法評議会 Conseil Constitutionelle 人権保障 憲法保障 連邦憲法裁判所 Bundesverfassungsgericht 合衆国最高裁判所 Supreme Court of the United States 統治行為論 政治問題の法理 合憲限定解釈 二重の基準 違憲判決
上記は、日本最大級のオンライン辞書・事典・叢書サービス「ジャパンナレッジ」のサンプル記事です。

ジャパンナレッジは、自分だけの専用図書館。
すべての辞書・事典・叢書が一括検索できるので、調査時間が大幅に短縮され、なおかつ充実した検索機能により、紙の辞書ではたどり着けなかった思わぬ発見も。
パソコン・タブレット・スマホからご利用できます。


違憲立法審査制度の関連キーワードで検索すると・・・
検索ヒット数 21
※検索結果は本ページの作成時点のものであり、実際の検索結果とは異なる場合があります
検索コンテンツ
1. 違憲立法審査制度
世界大百科事典
立法行為をはじめとする国家の諸機関の行為について,それが憲法に適合するか否かを審査し,違憲の場合にはその行為を無効と宣言する権限を裁判所に与える制度。司法審査制 ...
2. アメリカ合衆国
世界大百科事典
Executive Office of the President ウォーターゲート事件 違憲立法審査制度 ブラウン事件判決 州政府 二大政党制 交差投票 cr ...
3. 基本的人権
世界大百科事典
よりは,行政権からの保護におかれていたということができる。また,裁判所に違憲立法審査権(違憲立法審査制度)が認められていなかったために,国民の権利を侵害する法律 ...
4. 憲法
日本大百科全書
それに違反する法令は効力を有しないことを定めている。この憲法の最高法規性を実効的に確保する制度が違憲立法審査制度である。池田政章近代的憲法の諸原則憲法とくに近代 ...
5. 憲法
世界大百科事典
では,一方で行政権の優越により,他方で裁判機関による憲法保障制度,すなわち違憲審査制(〈違憲立法審査制度〉の項参照)により,議会中心主義が動揺してくる(立法国家 ...
6. 憲法裁判所
世界大百科事典
違憲立法審査制度 ...
7. 国会
世界大百科事典
議院の内閣不信任の場合(69条)に限定すべきこととなり,裁判所による法律の合憲性審査権(違憲立法審査制度)も,司法作用の枠内にとどめられるべきこととなる。そして ...
8. 最高裁判所
世界大百科事典
れ,その原則を維持するために最高裁判所の果たす役割は大きなものとなっているし,とりわけ,違憲立法審査制度のもとで最高裁判所が憲法の番人としての役割を担っているこ ...
9. 最高法規
世界大百科事典
定め,また連邦憲法の最高法規性を司法裁判所の違憲審査権によって裁判所に担保するやり方を発展させた(違憲立法審査制度)。 日本国憲法の場合,連邦法と州法の関係とい ...
10. 裁判
世界大百科事典
さいの政府の行為が憲法上認められた諸原則に合致するか否かの判定を下す権限(法令審査権。〈違憲立法審査制度〉の項参照)を持っている。 日本の法体系は,基本的に制定 ...
11. 司法
世界大百科事典
裁判所が裁判にあたって適用すべき法令が憲法に適合するか否かを判断する権能を〈違憲立法審査権〉(違憲立法審査制度)というが,裁判所にこの権能を認める制度は19世紀 ...
12.&nnbsp;司法国家
世界大百科事典
を裁判で改廃する力はない。司法国家といっても,裁判所の圧倒的優位を認めるものではない。→違憲立法審査制度清水 睦 ...
13. 砂川事件
世界大百科事典
見せはじめていた時期であっただけに,この判決が客観的に果たした政治的役割は決して少なくなかった。→違憲立法審査制度 →戦争の放棄山内 敏弘 刑事特別法 伊達判決 ...
14. デュー・プロセス・オブ・ロー
世界大百科事典
かどうかによって左右されるとともに,そのときどきの裁判所の多数意見の世界観,人権観および違憲立法審査制度の運営に関する司法部の役割に関する考え方などに,強く影響 ...
15. 統治行為
世界大百科事典
,統治行為が司法権行使の限界を示す観念として論じられてきた。すなわち,憲法81条の定める違憲立法審査制度の下で,裁判所は原則として国家のすべての行為について合憲 ...
16. 日本国憲法
世界大百科事典
裁判所は,具体的な事件の審理の際に,当事者からの請求に基づいて,法律などの合憲性を審査する(違憲立法審査制度。81条)。最高裁判所は,訴訟に関する手続などについ ...
17. 法治国家
世界大百科事典
訴えてその救済を求める道が開かれている。そのうえ,包括的な憲法裁判(憲法裁判所)の制度(違憲立法審査制度)を認めたことは,憲法の優位を確保し,完全な実質的法治国 ...
18. 法の支配
日本大百科全書
議会の立法を、憲法を適用する裁判所の下に置いたのが、アメリカ合衆国憲法判例によって確立された違憲立法審査制度である。第二次世界大戦後日本も、このアメリカの制度を ...
19. 法の支配
世界大百科事典
義に合致しない現象がさらに多くなる。例えばアメリカは,イギリスと異なり,成文憲法をもち,違憲立法審査制度が採用されている。しかし,法の支配をより広い目で見れば, ...
20. 法令審査権
世界大百科事典
違憲立法審査制度 ...
21. マーベリー対マディソン事件
世界大百科事典
内容の違憲立法審査制の基礎となる考えを示した点で,この判決は憲法史上重要な意味をもつ。→違憲立法審査制度田中 英夫 Marbury v. Madison 違憲立 ...
「違憲立法審査制度」の情報だけではなく、「違憲立法審査制度」に関するさまざまな情報も同時に調べることができるため、幅広い視点から知ることができます。
ジャパンナレッジの利用料金や収録辞事典について詳しく見る▶

違憲立法審査制度と同じ憲法・法律・勅令カテゴリの記事
自由(日本国語大辞典)
自分の心のままに行動できる状態。思いどおりにふるまえて、束縛や障害がないこと。また、そのさま。思うまま。先例、しかるべき文書、道理などを無視した身勝手な自己主張。多くその行為に非難の意をこめて使われる。わがまま勝手。
大日本帝国憲法(改訂新版・世界大百科事典)
1889年2月11日発布され,90年11月29日より施行され,形式的には1947年5月2日まで存続した憲法典で,〈明治憲法〉あるいは〈旧憲法〉とも呼ばれる。制定過程、明治維新にあたり政府は五ヵ条の誓文
ワイマール憲法(世界大百科事典・日本大百科全書・日本国語大辞典)
第1次大戦後のドイツ革命によってドイツ帝政は崩壊し,それに代わっていわゆるワイマール共和国が成立した。1919年1月19日の総選挙によって選ばれた国民議会が,2月6日チューリンゲンの小都市ワイマールに新しい憲法の制定を主要任務として召集され,7月31日にドイツ共和国憲法Reichsverfassungを可決した。
違憲立法審査制度(改訂新版・世界大百科事典)
立法行為をはじめとする国家の諸機関の行為について,それが憲法に適合するか否かを審査し,違憲の場合にはその行為を無効と宣言する権限を裁判所に与える制度。司法審査制とか法令審査制ともいう。国家の最高法規である憲法が国家機関によって侵害されるのを防ぐために設けられる憲法保障の制度の一つであり
道路運送車両法(日本大百科全書・世界大百科事典)
道路上を運行する自動車、原動機付自転車、軽車両に関し、所有権についての公証を行い、安全性の確保および公害の防止ならびに整備についての技術の向上を図り、あわせて自動車の整備事業の健全な発達を通じて公共の福祉を増進することを目的とする法律
憲法・法律・勅令と同じカテゴリの記事をもっと見る


「違憲立法審査制度」は社会に関連のある記事です。
その他の社会に関連する記事
国葬(世界大百科事典・国史大辞典)
国の大典として行われる葬儀。国葬の事務は国の機関で行われ,その経費は国庫から支払われる。日本では,それまでは先例にならってなされてきたが,1926年の〈国葬令〉によってはじめて規定された(1947年失効)。国葬令では天皇・太皇太后・皇太后・皇后の
東京スカイツリー(日本大百科全書)
2012年(平成24)5月に、東京都墨田(すみだ)区に開業した電波塔。高さは東京タワーの2倍近い634メートル。完成時点で、自立式鉄塔としては高さ世界1位、人工建造物としてはドバイのブルジュ・ハリファ(828メートル、2010年完成)に次ぎ、世界2位
アイヌ(日本大百科全書・世界大百科事典)
アイヌは、日本列島北部に先住してきた独自の言語と文化をもつ民族である。アイヌ語でアイヌとは人間を意味し、自らの居住する領域を陸と海を含めてモシリとよんでいた。アイヌの占有的に生活する領域はアイヌモシリ、すなわち人間の大地、人間の世界を意味する
卒業(日本国語大辞典)
解説・用例〔名〕(1)一つの事業を完了すること。*授業編〔1783〕一〇「かほどの編集かりそめに卒業(ソツゲウ)あるべきに非ず」*俳諧・五車反古〔1783〕序「明日を待て稿を脱せむ。維こま、終(つひ)に卒業の期なきを悟て、竊(ひそか)に草稿を奪ひ去」
憲政擁護運動(日本大百科全書・国史大辞典・世界大百科事典)
1912~13年(大正1~2)と、24年(大正13)の二度にわたって展開された藩閥専制政府打倒を目ざす政党、民衆の運動。護憲運動と略称する。[阿部恒久]▲第一次護憲運動行財政整理により財源を確保し、日露戦後経営の完遂を期す第二次西園寺公望(さいおんじ
社会に関連する記事をもっと見る


ジャパンナレッジは約1700冊以上(総額750万円)の膨大な辞書・事典などが使い放題の「日本最大級のインターネット辞書・事典・叢書サイト」です。日本国内のみならず、海外の有名大学から図書館まで、多くの機関で利用されています。
ジャパンナレッジの利用料金や収録辞事典について詳しく見る▶