都道府県および京都市凡例

青森県の凡例

  1. 県下の各郡・市・町・村の配列は、南部地方・津軽地方の順に、南部地方ではおおむね南から北へを原則とし、津軽地方では旧東津軽郡・旧南津軽郡・旧中津軽郡・旧北津軽郡・旧西津軽郡の順とした。各市は、かつて所属した郡の後に配列した。
  2. 近世村の項目名は、天保郷帳を基準とし、盛岡藩領では寛政年間の「邦内郷村志」、八戸藩領では元禄10年の郷村御内所高帳で補った。また城下の町名のうち、八戸城下は文久年間の八戸御城下略図、弘前城下は明治3年の弘前図などを参考として項目とした。
  3. 近世村名・町名項目の表記・読み方は、前記資料などによるとともに、現在の慣行を勘案した。
  4. 地名の異記・異訓は本文中にその旨を記した。近世の町村名と現行行政地名が異なる場合は、項目名と[現]表示の双方に振仮名を付した。
  5. 現行の郡・市・町・村名については、振仮名を省略したものがある。また津軽平野や岩木山など著名な地名には振仮名を付さなかった。
  6. 「岩手県中世文書」所収の文書の集合文書名は、同書の呼称を用いた。
  7. 文中で頻出する史料名については、次のような略称を用いた。
    盛岡藩・八戸藩関係
    南部大膳大夫分国之内諸城破却書立之事(篤焉家訓)→天正二〇年の諸城破却書上
    三戸御在城之節館持并高知平士書留御支配帳之写(岩手県立図書館蔵)→慶長三年の館持支配帳
    南部利直知行宛行目録(南部家文書)→元和四年の知行目録
    奥州之内南部領郷村帳(岩手県史)→正保四年の郷村帳
    惣御代官所中高村付并延宝三年より天和元年迄七ケ年ならしの歩付(邦内貢賦記)→天和二年の惣御代官所中高村付
    元禄一〇年の郷村御内所高帳(八戸藩史料)→所収書名を省略
    弘前藩関係
    正保二年の津軽知行高之帳(八木橋文庫蔵)→所蔵者名を省略
    陸奥国津軽郡高辻村々帳(市立弘前図書館蔵)→寛文四年の高辻帳
    陸奥国津軽郡郷村帳(八木橋文庫蔵)→貞享元年の郷村帳
    陸奥国津軽郡一円伊達郡之内郷村高帳(八木橋文庫蔵)→天保五年の郷村帳
    ほかにも、略称を用いたり、所蔵者名を省略したりして、文献解題に譲ったものがある。