都道府県および京都市凡例

和歌山県の凡例

  1. 県下の各郡・市・町・村の配列は、おおむね北から南へを原則とし、歴史的・地理的関連性をも配慮した。各市は、かつて所属した郡の後に配列するのを原則としたが、現市域が複数の旧郡域を含むものはこの限りではない。
  2. 近世村の項目名は原則として天保郷帳を基準としたが、慶長18年の紀伊州検地高目録、「紀伊続風土記」、明治19年の「地方行政区画便覧」などにもよった。城下町における町人町は基本的には「紀伊続風土記」によったが、武家町などは明治初期の町名を適宜用いた。ただし立項しなかった村もある。
  3. 近世村名・町名項目の漢字表記・読み方は「紀伊続風土記」や現地の慣行を勘案した。
  4. 地名の異記・異訓は本文中にその旨を記し、近世村名・町名と現行行政地名とが異なる場合は、項目名と[現]表示の双方に振仮名を付した。
  5. 和歌山城下地域の項目の[現]表示のうち、旧町域を表す現行行政地名が複数であり、しかも共通地名を冠してよばれる場合、共通部分を最初に記し、〈 〉を用いて表記した場合もある。たとえば
    三木町(みきまち)
    [現]和歌山市三木町〈台所(だいどころ)町・(なか)ノ丁・堀詰(ほりづめ)(みなみ)ノ丁〉
    とある場合は、近世の三木町は現在の和歌山市三木町台所町・三木町中ノ丁・三木町堀詰・三木町南ノ丁の地域であることを示す。
  6. 現存社寺の名称(表記)・宗派は「和歌山県宗教法人名簿」(和歌山県総務部総務学事課、昭和52年5月発行)によったが、適宜現状に合せたところもある。
  7. 文中で使用した史・資料のうち、次のように略称を用いたものもある。
    慶長18年の紀伊州検地高目録写→慶長検地高目録
    天保5年の紀伊国郷帳→天保郷帳
    紀伊続風土記→続風土記
    官幣大社日前神宮国懸神宮本紀大略→日前・国懸神宮本紀大略
    郡・市・町・村誌(史)で、和歌山県・紀伊などを冠した書名は次のように省略した。
    紀伊東牟婁郡誌→東牟婁郡誌
    また高野山文書には「大日本古文書」所収のものと高野山史編纂所編のものとの2種類があるため、前者は「宝簡集」「続宝簡集」「又続宝簡集」とし、後者はたとえば勧学院文書のように文書所蔵先の名称で記した。なお成立年・所蔵者名を省略し、文献解題に譲った史料もある。