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政党要件(日本大百科全書(ニッポニカ))
政党として認めるための条件。公職選挙法(86条)、政治資金規正法(3条の2項)、政党助成法(2条)、政党法人格付与法(3条)がそれぞれ諸派、地域政党、ミニ政党などの政治団体を政党として認めるための要件を定めている。四つの法律の政党要件はほぼ共通しており
比例代表制(日本大百科全書(ニッポニカ))
各党派の得票数に比例した数の議員が選出される可能性を保障する選挙方法。18世紀後半のフランスにおいて、数学者のJ・C・ボルダやコンドルセらによって、それまで用いられていた多数代表制の批判と確率計算法に基づく新選挙法の提案がなされた。
公職選挙法(日本大百科全書(ニッポニカ))
公職選挙法 こうしょくせんきょほう 衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の首長、地方議会議員の四つの公職について定数や選挙方法などを定めた法律(昭和25年法律第100号)。衆議院議員選挙法や地方自治法などでばらばらであった選挙法制を、憲法の理念に基づき
大統領制(日本大百科全書・世界大百科事典)
広義には、大統領を元首とする統治形態をいう。狭義には、厳格な三権分立制をとるアメリカの統治形態をいう。アメリカ、第五共和政後のフランス、ワイマール共和国時代のドイツ、インドネシア、韓国(大韓民国)などの大統領のように、その権限の強い
18歳選挙権(日本大百科全書(ニッポニカ))
満20歳以上が行使できる日本国民の選挙権を満18歳以上とすること。また、その選挙権。2015年(平成27)6月、選挙に参加することのできる有権者の年齢を満20歳から満18歳に引き下げるとともに、選挙犯罪などに関する少年法などに特例を設けて成人同様に処罰することを内容とする、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立した
マニフェスト(日本大百科全書(ニッポニカ))
政権公約。選挙公約集。選挙の際に政党や候補者などが示す政策綱領のこと。従来の選挙公約が具体性を欠く抽象的なものであったことから、従来型の選挙公約と区別して、政策の目標数値・達成期限・財源・工程などが具体的に明示された選挙公約をいう。英語のmanifestoは、もともと君主、政府、政党、団体などの宣言、声明(書)を意味
大統領選挙[アメリカ](現代用語の基礎知識)
アメリカの大統領は4年を任期とし、国民による選挙人の選挙、選挙人による大統領選挙、という手続きで選ばれる。形式的には間接選挙であるが、政党の出現により実質的には直接選挙とほとんど異ならない。選挙は4で割り切れる年の、11月の第1月曜の次の火曜に行われ、一般有権者は州ごとに
普通選挙(日本国語大辞典)
すべての成年者に選挙権、被選挙権を与える制度。財産・教育・性などによって選挙権、被選挙権を制限する制限選挙に対するもの。日本では、財産による制限は大正一四年(一九二五)、性別による制限は昭和二〇年(一九四五)に除かれた
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