生まれてから今日までの経過した年数。法律上、年齢の数え方は、出生の日から起算して(「年齢計算ニ関スル法律」)暦に従い、日をもって計算される(民法143条)。したがって、誕生日の午前0時に1歳を増すことになる。かつては、生まれた年を1歳とする数え年を年齢の呼び方とすることが行われていたが、1950年(昭和25)に、誕生日の到来を1歳とする満年齢を推奨する法律(「年齢のとなえ方に関する法律」)が施行されたこともあって、現在は法律上、年齢が問題となる場合は、すべて満年齢である。
年齢は種々の法律的効果と結び付けられる。
(1)胎児 人は出生によって権利能力を取得する(民法3条)が、年齢以前の胎児も損害賠償の請求権(同法721条)、相続(同法886条)、および遺贈(同法965条)については権利能力を有するものとして取り扱われる。
(2)6歳 親権者または未成年後見人は就学させなければならず、それは15歳になるまで続く(学校教育法17条)。
(3)15歳 養子縁組、協議上の離縁につき法定代理人は代諾できなくなる(民法797条・811条)。また、労働契約を結ぶこともできる(労働基準法56条)。
(4)18歳 成人に達し、完全な行為能力を取得する(民法4条以下)とともに、婚姻適齢に達し(同法731条)、親権を脱する(同法818条)。また、選挙権を取得するに至る(公職選挙法9条)。
2022年(令和4)3月31日までの民法においては、満20年をもって成年としていた(民法旧4条)。しかし、2007年(平成19)の「日本国憲法の改正手続に関する法律(通称、国民投票法)」(平成19年法律第51号)では、「日本国民で年齢満18年以上の者は、国民投票の投票権を有する」(同法3条)とされた。また、選挙権に関しては、2015年の「公職選挙法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第43号)により、公職の選挙の選挙権を有する者の年齢について、満20年以上から満18年以上に改められた(公職選挙法9条)。こうした流れを踏まえ、市民生活に関する基本法である民法においても、18歳以上の者を成人として取り扱うのが適切ではないかとの議論がなされ、2018年6月に、民法の定める成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」(平成30年法律第59号)が成立し、2022年4月1日から施行された。婚姻開始年齢(婚姻適齢)についても、それまでは、男は満18歳、女は満16歳以上であることが要件とされていたが(民法旧731条)、社会的には、婚姻年齢に男女差を設ける合理的根拠に乏しく、また、平等の理念からも差を設けるべきではないとの意見が多く、男女の婚姻開始年齢が18歳に統一された(同法731条)。