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鳥獣保護管理法で定められた「認定鳥獣捕獲等事業者制度」に基づき、鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制、捕獲従事者が適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能および知識を有し、鳥獣捕獲等事業を実施する者として都道府県知事が認定する法人。
近年、ニホンジカやイノシシなどの個体数増加・分布拡大による農作物被害や生態系への影響が深刻化し、捕獲対策の強化が必要とされている。しかし、これまで捕獲の担い手であった狩猟者は年々減少するとともに高齢化が進んでおり、担い手の確保が困難になっていた。そこで、専門的な民間組織による鳥獣の効率的・計画的な捕獲を図るため、2014年(平成26)の「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(平成14年法律第88号。略称「鳥獣保護管理法」)の改正により「認定鳥獣捕獲等事業者制度」が創設され、2015年から安全管理体制や捕獲従事者の技能・知識が一定基準を満たした狩猟団体、自然環境コンサルタント、NPO法人、警備会社、害虫駆除会社などの認定が開始された。
認定事業者は、捕獲従事者の狩猟免許更新時の適性試験が免除され、また、法人として捕獲許可を受けることができる。さらに、狩猟者登録時の狩猟税は、捕獲実績の報告等、必要な手続を行うことで免除される。認定事業者は、指定管理鳥獣捕獲等事業の受託をはじめとした計画的、組織的な捕獲等を実施するとともに、将来的には地域の鳥獣管理の担い手となることが期待されている。