国際人権規約は、数ある国際人権条約のなかで、基本となる人権を包括的に定めた二つの条約(自由権規約と社会権規約)の総称である。正式名称は、自由権規約は「市民的及び政治的権利に関する国際規約」、社会権規約は「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」であり、日本では、自由権規約をB規約、社会権規約をA規約とよぶこともある。
国際人権規約は、「世界人権宣言」(1948年に国連総会で採択)を、法的拘束力のある条約とするために1966年に採択され、その後、必要な数の締約国を得て1976年に発効した。2023年10月時点の締約国数は、自由権規約は173か国、社会権規約は171か国である。
自由権規約は、市民的自由や政治的権利をすべての個人に保障している。それらは、生命や身体、表現などの社会活動、私生活、司法へのアクセス、政治的参加、平等などにかかわる人権を含んでいる。自由権規約には、付属条約として二つの選択議定書(第一選択議定書と第二選択議定書)がある。第一選択議定書(締約116か国)は、個人が救済を求めて自由権規約委員会に通報することを認め、また第二選択議定書(締約90か国)は、締約国に死刑制度の廃止を義務づける条約である。
社会権規約は、経済、社会、文化にかかわる権利をすべての個人に保障している。それらには、労働、社会保障、母性や子ども、生活条件と健康、文化的生活などにかかわる人権を含んでいる。社会権規約の付属条約である選択議定書(締約28か国)は、個人や集団が救済を求めて社会権規約委員会に通報することを認める条約である。
国際人権規約の締約国は、その管轄下にあるすべての個人に対して上記の権利を尊重し、保護し、充足させることが義務づけられる。かつては自由権規約の義務は即時的であるが、社会権規約の義務は漸進的であるとする機械的な二分論もあったが、現在では義務の性質は、権利の内容に応じて個々に決定すべきものと考えられている。
人権問題は、伝統的にはそれぞれの国家の国内問題とされ、他の国家や国際社会が批判することは国内問題への内政干渉だと考えられてきた。しかし国際人権規約を含む国際人権法の定着によって、人権が国家を超えた普遍的なものであることが承認され、各国の人権状況は国際社会の監視を受けることとなった。国際人権規約の締約国は、新しい国内立法や裁判所での適用を通じて、同規約のもとでの義務を実施することが求められており、そのことを通じて人権状況を国際水準に引き上げていくことも期待されている。
国際人権規約が課している国家の義務の履行を監視するために、独立の専門家による委員会(自由権規約委員会と社会権規約委員会)がそれぞれ設置されている。委員会には、そうした監視のために、(1)締約国から定期的に提出される報告書を審査し、必要な勧告を行う、(2)選択議定書に基づいて寄せられた個別の通報を審査し、違反の認定や勧告を行う、(3)それぞれの規約のもとでの締約国の義務の内容について解釈する一般的な文書を採択し、公表するなどの権限が認められている。そのようにして委員会が採択する文書は、それぞれ(1)総括所見、(2)見解、(3)一般的意見とよばれる。委員会が行う解釈や勧告に対し、多くの国家は、国際人権規約それ自体とは異なり、法的拘束力を認めていない。しかし履行監視の権限をもつ委員会の意見には、国家も無視できない権威が存在する。
日本は、国際人権規約の二つの条約をいずれも1979年(昭和54)に批准し、締約国となっている。他方で日本は、国際人権規約の選択議定書をいずれも批准していない。そのため、日本の管轄下にある個人は、国際人権規約の違反を訴えて委員会に通報することが、引き続きできない状況にある。