皇室に関する重要事項を定めた法律。旧「皇室典範」は、1889年(明治22)大日本帝国憲法と同時に制定され、同憲法とともに日本の最高の成文法であった。したがって、成文憲法は形式上、大日本帝国憲法と皇室典範の二つに分かれ、皇室に関する規定はすべて皇室典範に組み入れられた。その結果、帝国議会は皇室に関する事項については、まったく関与することができなかった。このように、成文憲法が二元化した結果、あらゆる成文法は、宮務法(皇室典範およびそれに基づく皇室令)と、政務法(憲法およびそれに基づく法令)に分かれ、皇室典範は宮務法の基本法として、もっぱら天皇によって改廃された。
第二次世界大戦後、旧皇室典範は廃止され、新「皇室典範」(昭和22年法律第3号)が日本国憲法と同時(1947年5月)に施行された。名称をそのまま残したが、神道的儀礼部分を削除して簡素化され、普通の法律と同じく国家の統制が及ぶことになった。内容は皇位継承、皇族の範囲、摂政(せっしょう)、成年・敬称・即位の礼、皇族が結婚するときの手続き、皇籍離脱、皇室会議の仕組みなどについて定めている。皇室典範は現在、皇室経済法とともに特殊の法域として皇室法を形成している。
[池田政章]
新「皇室典範」は第4条で「天皇が崩じたときは、皇嗣(こうし)が、直ちに即位する」と定めているだけで、天皇の生前退位の規定はない。2016年(平成28)夏、天皇自身による生前退位の意向が報道やビデオ会見などで明らかになり、2017年6月、皇室典範と一体をなすものとその付則に新たに規定した、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」(平成29年法律第63号、略称「退位特例法」「譲位特例法」)が成立した。2017年6月に公布、公布の日から3年を超えない範囲で施行される。退位後の天皇は「上皇」、退位した天皇の后(きさき)は「上皇后」となり、敬称はいずれも「陛下」とする。皇太子は天皇となって不在となり、秋篠宮(あきしののみや)が「皇嗣」となる。宮内庁に上皇家を補佐する「上皇職」と、秋篠宮家を補佐する「皇嗣職」を新設し、皇嗣職が置かれている間、皇太子は不在となるので東宮職はなくなる。なお退位について、特例法として恒久法としなかったのは、天皇の政治行為や政治利用につながりかねない恣意(しい)的退位や強制退位を排除するねらいがある。戦後、皇室典範が事実上改正されたのは、宮内府を宮内庁とした1949年(昭和24)に次ぎ、二度目である。
[矢野 武]