しぼうとどけ【死亡届】
読者カード 用例 2018年10月11日 公開
用例: | 乙第百廿四号 本年二月乙第拾三号達(三府ヘハ同月八日相達候)死亡届之儀往々書式ニ照準セス職業ヲ記載セサル書面有之(以下省略) 明治九年十月廿七日 内務卿大久保利通 |
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『内務卿布達乙第百廿四号』 1876年10月27日 | |
語釈: | 〔名〕死亡者があった場合、その事実を市区町村長に届け出ること。また、その届書。 |
コメント:遡ります
編集部:第2版では、尾崎紅葉『男ごころ』(1893)からの例が早いのですが、さらに、17年さかのぼることになります。
著書・作品名:内務卿布達乙第百廿四号
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1876年10月27日
著者・作者:
掲載ページなど:下
発行元: