日国友の会



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しぼうとどけ【死亡届】

読者カード 用例 2018年10月11日 公開

2017年03月01日 古書人さん投稿

用例:乙第百廿四号 本年二月乙第拾三号達(三府ヘハ同月八日相達候)死亡届之儀往々書式ニ照準セス職業ヲ記載セサル書面有之(以下省略) 明治九年十月廿七日 内務卿大久保利通
『内務卿布達乙第百廿四号』 1876年10月27日
語釈:〔名〕死亡者があった場合、その事実を市区町村長に届け出ること。また、その届書。

コメント:遡ります

編集部:第2版では、尾崎紅葉『男ごころ』(1893)からの例が早いのですが、さらに、17年さかのぼることになります。

著書・作品名:内務卿布達乙第百廿四号

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1876年10月27日

著者・作者:

掲載ページなど:下

発行元: