じょうこく【上告】
読者カード 用例 2018年12月07日 公開
用例: | 区裁判所仮規則 第四條 違警罪ヲ除クノ外刑事ニ於テ上告スル者ハ明治八年第九十三号布告ニ照シ直チニ大審院ニ出サシム |
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『長野県布達乙第百廿三号』 1876年11月24日 | |
語釈: | 〔名〕上訴の一つ。控訴審裁判所のなした判決に不服のある者が、その判決の当否の審査をさらに上級の裁判所に対して求める不服申立方法。憲法違反など一定の上告理由がある場合に限り認められる。 |
コメント:僅かですが遡ります
編集部:2006年5月24日付けで、『法律獨稽古 巻之上』(1877)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、1年さかのぼることになります。
著書・作品名:長野県布達乙第百廿三号
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1876年11月24日
著者・作者:
掲載ページなど:三ページ
発行元: