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そうさきかん【捜査機関】

読者カード 用例 2019年01月02日 公開

2017年04月26日 古書人さん投稿

用例:文明国の列にある何れの国の捜査機関(ソウサキクワン)でも捜査の手段として一定の範囲の強制力(きゃうせいりょく)を認められ
『刑事訴訟法の規定の欠陥と其運用(「法律新聞」より)』 1921年1月5日 法学博士 林 頼三郎
語釈:〔名〕犯罪捜査の権限をもつ国家機関。検察官・検察事務官および司法警察職員の総称。

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、用例が入りませんでした。

著書・作品名:刑事訴訟法の規定の欠陥と其運用(「法律新聞」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1921年1月5日

著者・作者:法学博士 林 頼三郎

掲載ページなど:4ページ

発行元:法律新聞社