うらがききんし【裏書禁止】
読者カード 用例 2019年01月07日 公開
用例: | 所が振出人に於て裏書禁止の記載なき手形は本則として当然裏書譲渡を為し得べくして |
---|---|
『銀行集会所考案の用紙に依る為替手形無効の判決を評す(「法律新聞」より)』 1921年1月8日 関西 誠風軒主人 | |
語釈: | 〔名〕手形、小切手などの指図証券の振出人または裏書人が、その証券に裏書を禁止する旨を記載すること。指図禁止。 |
コメント:遡ります
編集部:2008年9月2日付けで、末広鉄男さんに、『日本家庭大百科事彙 第三巻』(1930)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、9年さかのぼることになります。
著書・作品名:銀行集会所考案の用紙に依る為替手形無効の判決を評す(「法律新聞」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1921年1月8日
著者・作者:関西 誠風軒主人
掲載ページなど:8ページ
発行元:法律新聞社