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こうべんけん【抗弁権】

読者カード 用例 2019年01月09日 公開

2017年05月01日 古書人さん投稿

用例:(一)管轄違の抗弁権を失ひ
『事物管轄の規定に対する脱法行為的訴訟提起(「法律新聞」より)』 1921年1月10日 弁護士 富永竹夫
語釈:〔名〕相手方の請求権の行使に対して、一時的にこれを拒否できる権利。同時履行の抗弁権、催告の抗弁権、検索の抗弁権などがある。

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、用例が入りませんでした。

著書・作品名:事物管轄の規定に対する脱法行為的訴訟提起(「法律新聞」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1921年1月10日

著者・作者:弁護士 富永竹夫

掲載ページなど:4ページ

発行元:法律新聞社